2019-04-24 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
このように、法科大学院においては現在でもやはりある程度しっかりとした経済的支援のメニューが用意をされておりまして、また、ほかの大学院と比較をいたしましても、例えば修士課程の無利子奨学金貸与率、一般の修士三〇・五%に対して法科大学院は三二・五%というように、多くの学生が支援の対象というようになっているということでありますので。
このように、法科大学院においては現在でもやはりある程度しっかりとした経済的支援のメニューが用意をされておりまして、また、ほかの大学院と比較をいたしましても、例えば修士課程の無利子奨学金貸与率、一般の修士三〇・五%に対して法科大学院は三二・五%というように、多くの学生が支援の対象というようになっているということでありますので。
具体的には、地域の公的医療機関等に卒業後一定期間勤務することを条件とした医学部生向けの奨学金貸与事業及び医師不足が顕著な診療科の後期研修医に対する研修資金貸与事業につきまして、地方負担の三割を特別交付税により措置しているところでございます。
奨学金貸与により大学等高等教育を卒業した方々からは、社会人になってからの返済が大変だ、返還も大変だ、滞納しているわけではないが収入に対する返還費用の負担感があるとの声です。 まず、これらの声について、柴山大臣の所感を伺います。
日本学生支援機構の調査では、奨学金貸与者本人の自己破産件数が、二〇一六年度、一七年度、共に二千件を超えています。国の制度である奨学金で破産に追い込まれる。なぜか。高過ぎる学費、就職難、低賃金、国の政策の破綻の結果だと思いませんか。 滞納していても、奨学金利用者は返還しようと努力をしています。
その調査におきましては、一般枠とは別枠の募集定員を設けている、これ、いわゆる別枠方式でございますが、では、その募集数の九五%に奨学金貸与実績があったと。一方、手挙げ方式と言われる、一般枠などと共通で選抜をして、選抜の事前又は事後に地域枠学生を募集するという手法では、この募集数の六九%にとどまっていたという事実。
その結果におきましては、一般枠とは別枠の募集定員を設けている、いわゆる別枠方式と申しておりますが、これでは募集数の九割以上に奨学金貸与実績がある、それに対して、一般枠などと共通で選抜して、選抜の事前、事後に地域枠学生を募集する、いわゆる手挙げ方式におきましては、この募集数が八割弱という実態ということも明らかになったところでございます。
給付奨学生の推薦枠、これについては、全ての高校にまず一人を割り振った上で、残りの推薦枠を各学校から申請された奨学金貸与者人数のうち非課税世帯の人数をもとに配分をしたというふうに承知をしております。全体として配分した枠に対して未消化の枠、どの程度あったのでしょうか。学生数とあわせてお答えください。
この負担軽減策としては、今お触れいただきましたように、平成二十九年度から無利子奨学金貸与者に対しては所得連動返還型の制度を導入したところでございます。それに合わせて、既に奨学金の返還を開始している方に対する策として減額返還制度、これの拡充も図っておるところでございます。
それから、負担割合を今度は生活費で見ると、圧倒的に親からの支援、それから奨学金、貸与奨学金ですが、それが多くなっているということです。 こうした構造に支えられて日本の進学ということはできていたわけですけれど、家計の負担感というのはどんどん強くなっております。所得が減っている中で学費の負担が重くなっているということで、こうした無理が続かないのではないかということが懸念されるわけであります。
さて、日本学生支援機構の奨学金貸与事業もマイナンバー制度を利用できる事業とされております。しかし、機構によりますと、マイナンバーの利用によって奨学金の申込み及び返還に係る各種申請等の手続において利便性の向上が期待されているとしているものの、具体的な利用方法等については現在検討を進めている段階とされております。
このシミュレーションを見れば、非課税世帯の奨学金貸与者数が多い学校ほど学校推薦を得るための競争が激しくなると、言い換えれば、給付型奨学金を受けられる可能性が低くなるということであります。 在籍する学校によって給付型奨学金を受けられるかどうかの可能性が異なることは公平性の観点から問題であると考えますが、この点について大臣はどう思われますでしょうか。率直にお答えをいただきたいと思います。
また、統廃合した学校の推薦枠の割り振りについては、統廃合前の各学校における過去の非課税世帯の生徒の貸与型奨学金貸与実績を踏まえ割り振ることとしております。
また、全国五千校ほどの高校に各校一人ずつの枠を配分し、残りの人数分を各学校の非課税世帯の奨学金貸与者数を基に配分する方式を取ると聞いています。給付型の受給者推薦はあくまでも各高校が行うシステムです。各高校では、非課税世帯で同じような成績の生徒が多数いても、給付を受ける生徒を選ばなければならない事態が生じます。
従来の実績に基づきますと、一学年当たり、非課税世帯の無利子奨学金貸与者は、先ほどお答えいたしましたように、二万五千人でございます。また、今回の成績基準の撤廃の対象者といたしましては、約二万人を見込んでいるところでございます。
給付型奨学金の財源としては、省庁間の重複排除や事業の効率化といった既定経費の見直しにより約八十億円、教育・研究職返還免除枠の廃止に伴う将来的な免除額減少により約三十億円、所得に応じた奨学金貸与額の設定など奨学金制度全体の見直しにより約九十五億円等を見込んでおります。
具体的には、今般の奨学金の抜本的見直しのもと、平成三十年以降の本格実施を見据え、所得に応じた新たな無利子奨学金貸与上限額の設定、博士課程進学の後押しのための大学院業績優秀者返還免除制度の見直し等を行うこと等を想定しております。 こうした見直しを踏まえ、中期的に安定的な財源を確保することにより、給付型奨学金制度の確実な運用を図ってまいります。
大学奨学金、貸与型から給付型への転換など、積極的な発言をされている大臣に御期待を申し上げたいと存じます。 それで、まず、お手元の資料にございますが、高等学校等支援事業補助金について質疑をさせていただきます。
平成二十四年度概算要求におきまして要求させていただきました大学等修学支援奨学金事業の目的でございますが、意欲と能力のある者が経済的理由により大学進学等を諦めることがないよう、無利子の奨学金貸与のみでは修学が困難な者に対しまして、給付型の奨学金を支給するということにより、教育の機会均等を図るということであったと思います。
○宮本(岳)委員 このとき文科省は、無利子の奨学金貸与のみでは修学が困難な者が確かに存在するという現状認識の上に立って、この給付型奨学金の概算要求を行ったわけであります。 聞きますけれども、このときには確かに存在した無利子の奨学金貸与のみでは修学が困難な者というのは、その後いなくなったんですか、今はいないんですか。
このため、日本学生支援機構が実施する奨学金貸与事業においては、有利子から無利子への流れを加速するため、無利子奨学金の貸与人員を増員することとしております。 また、奨学金の返還月額が卒業後の所得に連動する、より柔軟な所得連動返還型奨学金制度の制度設計を進めております。 基本的には、こうした制度を着実に運用していくことで、学生等の経済的負担の軽減を図ってまいります。
このため、日本学生支援機構が実施する奨学金貸与事業においては、有利子から無利子への流れを加速するため、無利子奨学金の貸与人員を増員することとしております。 また、奨学金の返還月額が卒業後の所得に連動する、より柔軟な所得連動返還型奨学金制度の制度設計を進めております。 基本的には、こうした制度を着実に運用していくことで、学生等の経済的負担の軽減を図ってまいります。
また、奨学金貸与事業においては、有利子から無利子への流れを加速するため、無利子奨学金の拡充を進めてきております。さらに、奨学金の返還月額が卒業後の所得に連動するより柔軟な所得連動返還型奨学金制度を平成二十九年度進学者から適用することを目指して、制度設計及びシステム開発を行っているところであります。
そもそもの話ですけれども、商売ベースの融資の枠組みから原資を引っ張ってくれば、機関を通して借りる末端の奨学金貸与者がこのような事態に陥る可能性というのは容易に想像できたんじゃないかなと思うんですよね。金の出どころが違うんじゃないの、金の出どころが元々間違いだったんじゃないのかという話ですよね。利息や延滞金で首が回らない状況が生み出される財源を奨学金に充てたことが悲劇の始まりでしょう。
二十七年度予算、安倍政権の特別措置で新たに増えた新規無利子奨学金貸与者は八千六百人。無利子奨学金受給者四十六万人の全体数からの割合でいうと、たった一・八二%、一・八二%しか増えていない。二十八年度予算案、安倍政権の特別措置で新たに増えた新規無利子奨学金貸与者は六千人。無利子奨学金受給者四十七万四千人の全体数からの割合でいうと、たったの一・二七%、一・二七%増える予定だということです。